東京高等裁判所 昭和27年(う)1565号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(判旨)
刑訴三〇五条、刑訴規則第二〇三条の二の規定によれば証拠書類の取調は朗読の方式によるのを原則とし、ただ例外として裁判長が訴訟関係人の意見を聽き相当と認めるときは、その朗読に代えてその取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができるのであるが、裁判長が訴訟関係人の意見を聽くことなく、独断で証拠書類の朗読に代えてその要旨を告げるべき旨を命ずることは許されないものといわなければならない。